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入管関連業務

在留資格取得・変更等の申請

在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な許可のことで、日本には現在27種類の在留資格があります。在留資格を与えられた外国人は、その与えられた在留資格が定める範囲内の活動を行うことが可能です。

在留資格を取得するためには、外国人本人もしくはその代理人等が入国管理局に出向き、申請手続きを行わなければなりません。当事務所では、入国管理局に届出を行った申請取次者である行政書士(以下、申請取次行政書士)が、外国人本人や代理人、会社等に代わって入国管理局に申請書類の提出を行います。

申請取次行政書士とは

日本に入国・在留を希望される外国人は、原則として、申請人(外国人本人)またはその代理人等が日本の入国管理局に直接出向いて申請手続きをしなければなりません。在留資格の変更や在留期間の更新についても同様です。

申請取次行政書士は、申請人やその代理人(親族)、招へい機関などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められている行政書士のことです。

申請取次行政書士に依頼するメリット

1.専門家のアドバイスを受けることができます。

申請取次行政書士は入管業務に関するエキスパートです。入管業務に関する最新情報の入手や過去 の経験、入管行政の研究を通じて、許可を取りやすくする「ツボ」を心得ています。申請取次行政書士に依頼すれば、専門家の的確なアドバイスを得ることができます。

2.面倒な書類の作成から解放されます。

官公庁に提出する書類の作成には煩雑さがともないます。申請取次行政書士に依頼すれば、書類作成を代行してもらえるので、面倒な書類作成から解放されます。

3.外国人本人の入国管理局への出頭が免除され、時間と手間が節約できます。

入国管理局は年中混雑しており、簡単な更新手続きで何時間も待たされることがあります。申請取次行政書士に依頼すれば、外国人本人は会社や学校を休まず仕事や学業に専念でき、会社なども入管手続きのためにわざわざ従業員を休ませる必要がありません。

主な取り扱い業務

・在留資格認定証明書交付申請
日本に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除きます。)のための手続きです。  
・在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱した方又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で,当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方のための手続きです。
・在留資格変更許可申請
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)のための手続きです。
・在留期間更新許可申請
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人のための手続きです。
・再入国許可申請
日本に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人のための手続きです。現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人のための手続きです。
・資格外活動許可申請
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人のための手続きです。
・永住許可申請
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人のための手続きです。
・帰化許可申請
日本に帰化しようとする外国人のための手続きです。

在留資格取得、変更等の申請でお悩みの方はぜひご相談ください。